京法メモ

京都大学法科大学院を卒業しました。令和5年司法試験に合格しました。

京都大学法科大学院(京大ロー) 2021年度後期雑感(授業・定期試験)

後期が終わったので、授業と試験について記録しておきます。

 

授業・試験

ほぼ全て対面でしたが民事訴訟法総合①の授業のみオンラインでした(試験は全科目対面)

 

以下、授業と試験の感想です。

(選択)としていないものについては必修(基幹)科目です。

 


一週間の流れです

月曜日 刑事訴訟法総合② 民法総合②

火曜日 商法総合② 法曹倫理

水曜日 公法総合②

木曜日 (選択)国際民事手続法 民事訴訟法総合①

金曜日 (選択)国際私法② 刑法総合②

 

・月2 刑事訴訟法総合②(HS先生)

・前期と同様にケースブック刑事訴訟法のQをやります。前期と同じで全問扱うわけではなく、次回はこの番号を扱いますというお知らせが毎週出ます。なので先々予習するのは厳しいです。まあ毎年ほとんど同じ問題っぽいので上回生に聞くか先輩ノート見れば大体どれやるかわかります。

・分野としては公訴・訴因・証拠・その他という感じで捜査以外大体という感じです

ソクラテスは名簿順ですが、誰からスタートするかがランダムになってます。ただ同じくらいの周期で来るので何となく次当たるかなぁとはわかります。前期よりは詰められるというか、適当な答えでは放してくれないです。

・説明はわかりやすいので証拠分野とか特に強くなると思います。

 

試験は1問目が違法収集証拠、不任意自白の証拠、これらからの派生証拠の扱い、2問目が訴因変更の要否・可否と盛りだくさんでした。サクサク処理していかないと間に合わないと思います。

試験勉強では授業で扱ったQや判例を全部復習するのは時間と能力的に無理だったので、基本刑事訴訟法Ⅱの試験範囲分を何度も読むだけになりました。

 

 

・月5 民法総合②(NY先生)

・配布される問題を毎週一問ずつ扱います。前期と同じで民法総合事例演習の改定中の問題だと思います(授業中に言われるこれはだれだれが作った問題ですが……を聞いていると全部がそうではないのかもしれない)。

・後期は物権(担保分野以外)、不法行為、不当利得、法人を扱いました。最初の二つがメインで、試験もそこから出ました。

・授業方法が少し特殊で、名簿順にソクラテスをしながら進んでいくのですが、その内容を教授がパワポ画面にタイピングしていき徐々に授業板書が完成していくシステムでした(そのまま授業後に配布されます)。なのでクラスごとに若干の違いがあると思います(1組と3組を担当されていたはずです)。

ソクラテスはそんなに詰められないですが、前期同様に細かいQは存在しないので不意打ちに合うことがありました(2組は細かいQが書かれた追加レジュメを先生が配布していたようです)。民法は人と予習をやるのも良いと思います。

・回にもよりますがどの分野も普通に難しくて予習には結構時間がかかりました。

・参考資料が毎回4~5個、回によっては事前学習資料も配布されます。事前学習資料は最低限読んでおいたほうがいいです。授業後には前期と同様に要件事実表が配布されます。うちのクラスではそれに加えて前述のパワポスライドと授業録音も配布されました。

 

・試験は交通事故を題材にした不法行為で一問、94条2項類推による権利移転と売買による権利移転で対抗関係を作り177条の話に持っていく問題が一問出ました(他の構成もあるようですが)。どちらも授業で扱った内容に近いものが出ているので、授業の復習が一番試験勉強になると思います。714条類推の要件を普通に大間違いしていたので渋い点数が来ました。

 

火3 商法総合②(YT先生)

・商法事例演習教材の二部を扱います。教材を見てもらったらわかると思うんですが、内容的な意味では後期試験で一番しんどかったかもしれないです。

ソクラテスは席順に行きますが、ずっと同じ方向に当て続けるのかと思いきや、切りのいい部分で開始地点を変えられることがあり少し焦りました。

・そんな詰められないので心配はしなくていいです。

・前期同様に江頭はあったほうがいいです。

・前期よりも内容がニッチなものも多く、先輩ノートを参照する機会も多かったです。普段使いしている教科書類を見てもなおさっぱりわからないようなやつに時間をかけすぎてもあれですし、ある程度の答えを知ったうえで授業に臨んだ方が結果的に得られるものも多いと思います。授業は0.5回目の復習と位置づけて聞いていました。

 

試験は小問5つで監査等委員会設置会社における新株発行について1問、単元株、拒否権付種類株式、議決権制限株式について1問、株式交換契約の承認について1問、株式交換に際しての新株予約権買取請求について1問、多重代表訴訟について1問、でした。

事実までしっかり拾うという試験ではなく、各制度の仕組・条文をちゃんと理解しているかという試験でした。授業の復習をするのが第一だと思います(巻末の事例演習でもいいと思います)。

おそらくですが、試験の出来が大きく分散してしまってるのをぎゅっと縮めたうえでの相対評価になってそうです。(逆に前期の商法総合は団子になってるような気がします)

 

火5 法曹倫理(TT先生)

・主に弁護士倫理を扱います

・初め2回は大教室で民訴の先生によるガイダンス的な感じで、最後の方の2回も大教室で裁判官倫理、検察官倫理が1回ずつあります。それ以外の通常部分10回ほどはクラスごとに弁護士の先生による弁護士倫理の授業です。

・通常部分は5人程度の班が作られるのでそこでレジュメを作成して発表するのが30分程度あり、残りの時間を解説される感じです。発表は各班一回です。

・授業の数日前にレジュメを提出したら先生がコメントを付されるのでそれに対する回答も含めて発表する形式でした。授業で追加的なソクラテスとかは無かったです(クラスによるかも おそらくうちのクラスがいちばんやさしい先生だった?)。

・レジュメは弁護士倫理という本に載っている問題を検討する必要がありますが、弁護士職務基本規程という緑本と呼ばれる本がメイン教材になると思います。

 

試験は具体的な事例について弁護士倫理上の問題を指摘していく形で小問6問くらいだったと思います。試験対策としては①自分のクラスの学生が作った各回のレジュメを読む、②緑本を読む、③先生が配布されるパワポスライドを読むなど、色々なパターンがあると思いますが、自分は④他のクラスで配布されているそのクラスの先生が作った詳細なレジュメを友人に見せてもらってほとんどそれで勉強しました。めちゃくちゃありがたかったです。

 

 

水4 公法総合②(SM先生、DM先生)

公法総合②は前半が行政法総論、後半が憲法訴訟を扱いました。

公法総合は次年度以降なくなり、行政法総合、憲法総合へとカリキュラムが変更になっていると思いますので参考程度にお願いします。

 

 

・前半部分(行政法総論)は他クラスの行政法の先生が作ったレジュメを用いて授業が進んでいきました。予習課題・復習課題が各回レジュメと同時に配布されるので、その問題を前の席の人から順番に当てられるという形でした。半期のうち一回だけ当たり、全員使い切るとソクラテスはそこで終了し講義だけの授業になりました。

・ケースブック行政法が指定されますが、他の判例集でも問題ないです。自分は橋本先生の行政法判例ノートを常用していました。ただケースブック行政法みたいに長い判示の引用は無く、当たる時には原文を手元に置いておかないと答えられない場合があるので注意したほうがいいです。百選を使う場合も同じことが言えると思います。

判例の構造(規範の構造、規範と事実の対応関係)を重視しつつ、事例検討を意識した授業をしていただけるので、勉強になりました。時間の制約もありペースは早めでしたが学生目線の授業だと思います。

・試験は河川条例をベースにした事例で、審査基準が存在する場合の違法審査をする問題でした。

・試験対策としてはレジュメの事例をもう一度考えたり、演習書等で授業で扱ったテーマの事例演習をしたりするのがいいんじゃないかと思います。

 

 

・後半の憲法訴訟部分は違憲立法審査権、部分社会、憲法判断の方法、立法不作為などを扱いました。最後の数回は具体的な事例をベースに憲法判断の方法(全部違憲なのか部分違憲なのか適用違憲なのか合憲限定解釈をするのか適合的解釈をするのかetc..)について検討しました。

ソクラテスはクラスをいくつかのグループに分け、どの日にどのグループが当たるのかが先に指定されます(各グループ1回ずつでした)。その日のうちに何回か当たることはあります。

・レジュメをベースに授業が進められます。全てがソクラテスで進むわけではなく、講義しつつ時々レジュメのQをその日に当たるグループの人に振るという感じでした。

・最後の数回は具体的な事例をベースに憲法判断の方法について詳しく検討していくのですが、定期試験はそことは無関係な範囲から出る場合もあります(最高裁判所裁判官の国民審査をベースに立法不作為と抽象的違憲審査について考える問題が出ました)。

・回によっては「こういう問題が出たらこのように書きましょう」「このように論証しましょう」と熱心に教えてくださるのでその範囲から出そうな気がめちゃくちゃしますが、それ以外をおろそかにした結果試験は死にました。

・試験対策としては授業を復習するのがベストだと思います。

 

 

木1 国際民事手続法(NY先生 女性の先生)

・国際裁判管轄、外国判決の承認執行をメインに扱い、仲裁、二重起訴、国際司法共助etc..を扱います。

・レジュメを基に授業が進んでいきます。その回に扱う判例・裁判例に関して質問がされます。人数が少なく(8人くらい?)3回に2回、もしくは4回に3回くらいは当たってたような気がします。教科書としてロースクール国際私法も用いました(かなり古いのでAmazonとかで安く買うのがおすすめです。自分はAmazonで800円で買いました)。国際私法百選もあったほうがいいです。

・教授はやさしいです。

・試験は扶養料・離婚の国際裁判管轄についての大問が一つ、もう一つの大問は小問数個で構成されていて、懲罰的損害賠償の承認執行、司法共助、国際仲裁合意について出たと思います。幅広く出るので試験勉強はまんべんなくやったほうがいいです。手薄だった国際仲裁はわからな過ぎて泣きそうでした。

・対策としては授業の復習でいいんじゃないでしょうか

 

木2 民事訴訟法総合①(YK先生)

民事訴訟法の前半です、訴訟要件、訴えの提起、当事者、裁判所、弁論主義etc..を扱いました。教科書の前半部分ですかね。既判力や多数当事者訴訟などは来年前期の民事訴訟法総合②で扱います。

ロースクール民事訴訟法、ケースブック民事訴訟法を両方扱います(2冊あるのが曲者で、予習にかなりの時間がかかりました)。どの問題を扱うのかは一覧表が配られますが、分量的に全部はできずに次週はこれとこれと今日の残りをやりますみたいな感じで指定がされます。

ソクラテスは完全ランダムとされています。ただ一定のグループのようなものは存在するみたいで、自分が属するグループの人が当たり始めたらそろそろ来るなと身構えることはできます。

・2年次の授業で一番しんどかったです。

・Qへの回答をした後に追加質問のような形で問答が進む場合もあり、長い人では10分以上つかまることもありました。

・突然地雷を踏みぬくことがありますが、運が悪かっただけと割り切り、落ち込まないでください。

・法律用語の使い方は特に意識をしてください。正確な言葉選びを重視されます(前期の民法総合①も同じことが言えます)。

・授業を受けただけでその回の内容全てを理解しきることは到底無理だと思うので、気を落とさず、わからないことがあれば都度メールで質問していけばいいと思います。質問対応は非常に丁寧で回答文書がめちゃめちゃわかりやすいので積極的に利用するといいと思います。

 

・試験は反訴と重複起訴について一問、もう一問は講評が出ておらずイマイチわからないのですが、当事者適格、代理権に関するようなものが一問出ました。

・2問目もぐちゃぐちゃで1問目も反訴の仕組みを完全にミスって的外れな答えを連発したにもかかわらずBが来たので、授業と違い採点は甘めだと思います。

・試験対策としては広く浅く復習したほうが良くて、基本レベルの問題演習をしておくのが一番いいのかなと思います(ロープラ、ロジカル演習等)。授業の復習だけするのは時間を食う一方で狭く深くやることになり、ちょっと外されるときついので。

 

金1 国際私法②(NY先生 男性の先生)

・前期の国際私法①と同じ先生で授業の進め方も同じなのでそちらを見ていただければと思います。

・前期と比べ人がかなり減ったため(詳しく覚えてませんが履修者は10人くらいだった気がします)、ソクラテスはほぼ毎回当たりました。予習も結構時間を食われます。

ロースクール国際私法と百選は必須だと思います(百選は購入しない人はその旨伝えてくださいと言われていたので無くてもいいかも)

・前期と同様レジュメがかなり詳しめなのでずっと使っていこうと思っています。

 

・試験は協議離婚の準拠法、重国籍を絡めた離婚準拠法、未成年後見人選任審判の国際裁判管轄、未成年後見人選任審判の準拠法、相続準拠法が出ました。

・前期と同じように、授業終盤に扱ったテーマでもお構いなしに出るので全範囲の均等な復習が必要だと思います。授業の復習に加えてCASE30などをさらっと見ておくと楽かもしれません。

 

・後期は前期と比べて司法試験選択科目にすることを前提に受ける人の割合が高いと思います。

・国際民事手続法・国際私法は選択科目にしては珍しくソクラテスをする授業なのでその点理解した上で履修されることをお勧めします(他の司法試験選択科目は録音配布方式であったり完全講義形式のものが多いと思います。国際法とかは双方向かな?)

 

金2 刑法総合②(SJ先生)

・ケースブック刑訴のQを扱います。前期の先生より予習量は多い気がします。前期と比べると延長はそれほどなかった気がします

・時々事例検討回があるのも前期と同じです。

ソクラテスは曖昧な答えでは放してもらえず、ある程度は詰められますが、心配するほどではないです。

・比較的穏当な結論で解説していただけるので司法試験対策としても勉強になる点が数多くありました。

・質問対応は結構さばさばしてますが要点はきちんと解説してもらえるので積極的に聞きに行くと強くなると思います。

 

・試験は替え玉受験による文書偽造及び偽計業務妨害、替え玉受験の報酬に関する詐欺、替え玉受験の事実についての名誉毀損などが出ました。採点は前期ほどは甘くはなかったです。

試験対策としては普通に刑法事例演習教材などで事例演習をする+各論のあまりやらないような罪を復習しておけば大丈夫だと思います。

 

全体について

1科目増えていたこともありますが、前期より試験日程が過密でなかなかきつかったです。試験が無い科目を入れるのもアリだと思います(弁護士実務とかとってる人多いです)。

 

試験勉強にかけた時間は

商≧民訴>>民法≧刑訴>国際私法≥国際民事手続>公法、刑法、法曹倫理 

という形でしたが、結果としては

国際私法、国際民事手続法、法曹倫理>刑法>刑訴、商法>民訴、公法、民法

という感じになりました。ちょっと様子がおかしいですが、中身の重たさとしてはやっぱり民法・民訴・商法が頭一つ抜けてるのでみんな頑張る結果こうなってしまったのかなと思います。

京都大学法科大学院(京大ロー) 2021年度前期雑感(授業・定期試験)

前期が終わったので、授業と試験について記録しておきます。

 

同内容の記事を投稿している方も沢山いると思いますが、まあ人によって感想は様々だと思うので投稿しといてもいいかなと。

 

授業・試験

初めは対面で数回やり、途中からオンラインになり、また最後の数回は対面に戻りました。

試験は対面でした。

以下、授業と試験の感想です。

選択科目としていないものについては必修(基幹)科目です。

 

一週間の流れです

月曜日 民法総合① 刑事訴訟法総合①

火曜日 商法総合① 公法総合①

水曜日 刑法総合① 国際私法①

木曜日 経済法①

金曜日 民事訴訟実務の基礎

 

 

・月2 民法総合①(YK先生)

 ・主に契約法分野をやりました。あと不当利得ちょっとくらい。 

 ・ソクラテスは基本ランダムです。対面の時は今回あたる可能性がある人はこの20人ですってスライドに出されてその中から当てられていく感じでしたが、マイクの本数が理由でこの方式になったぽいので、普段通りだと完全にランダムなのかなと思います(何らかの法則はあるみたいですが)。

 ・民法総合事例演習を改正法に対応させるために改訂している最中とかで、その改訂予定の問題を使用して事例問題を毎週一問ずつ扱いました。民法苦手(嫌い)なのもあり、全問きつかったです。事例自体が難解な上に授業が要件事実どっぷりで進んでいくのでリアルタイムでついていくのは大変です。始まる前に要件事実の本を読んでおいたほうがいいです。

 ・予習はだいぶ時間かかりました。事例問題の末尾に参考・必読文献が載っています。全文は読まないにしてもどんな内容が指定されているかチラ見する程度でも予習が捗ります。(どんな論点が隠れているかわかるので)

 ・授業はだいぶわかりやすいので、ちゃんとやると民法が強くなるんだろうなあと思います。債権法改正にがっつり絡んだ教授から経緯や趣旨について生の話を聞けるのは勉強になりました。

 ・ソクラテスについて補足すると、要件事実をずらずらと答えさせるところに当たるとかなり苦しいです。それ以外についてはスライドを眺めてひねり出したら何とかなることも多いです。これは完全に何となくですが過去の学部ゼミ生には優しいような気がしました。でも同属性なのに逆に厳しくされているような人もいましたのでよくわかりません。

 ・その日の授業終了後に、当日扱った事例問題の要件事実表と、それに加えてうちのクラスでは授業スライドが配布されました。要件事実表はいうなればその事例の一つの有りうる答えが載っているようなもので、だいぶ助かりました。スライドも文句を言いつつ結局試験前にお世話になりました。

 

 試験は授業でやった論点が組み合わさったキメラみたいなやつが出ました。AさんがBさんと締結した請負と委任が混ざったような契約(請負委任の内容がACとの売買契約をすること)を解除する際の諸々の主張反論、、Cさんに対しても追完に代わる損害賠償請求するような事例だったと思います。要件事実ベースで答案を書くことが大前提の講評だったので少なくとも民法総合①ではそのほうがいいです(そうする人が大半だと思います)。普通に時間無くて二問目は全体の20%くらいしか書けませんでした。単位出たので死ぬほど感謝してます。

 試験勉強では授業の復習としてスライド・要件事実表を眺めてました。

 

・月3 刑事訴訟法総合①(IK先生)

 ・ケースブック刑事訴訟法から先生がピックアップしたQを扱います。前期は捜査全般でした。

 ・ソクラテスは席順にあてていく感じで、多少変なことを言ったとしても答えた覚えのない趣旨を酌み取ってもらえます。試験は辛い点数が来ました。無難なことを書いたつもりでいて試験後の満足感は全科目の中でもトップクラスだったんですが、点数は一番低かったです。

 ・大量の裁判例を扱い順に検討・整理していくため、きちんとやれば刑訴法が強くなると思いますが、それぞれの規範や射程を全部覚えるのはなかなかきついので、結局単純な学説や最高裁判例を丸覚えすることになりそうです。

 ・書籍化されている川出先生の判例講座が捜査編と非常に相性が良く、Qの答えが順番に書かれているような場所もあります(ケースブックと判例講座なので当然といえば当然かもしれませんが ※普通に著者にいらっしゃいましたね……)。基本書のみで予習するのと比べ格段に効率がいいです。川出判例講座は本自体も非常にわかりやすく、刑訴版の橋爪悩みどころみたいな感じです。東大教授凄い。

 ・試験は余罪取り調べ、捜索の範囲、被疑事実との関連性といった結構オーソドックスな論点が出たので薄っぺらい知識ではダメだったのかもしれません。試験前はアガルートの論証集を必死に読んでました。授業の復習を全部やる余裕はありませんでした。それが表れた点数だったかもしれません。

 

・火3 商法総合①(KM先生)

 ・商法事例演習教材を前からやっていきます。

 ・授業は、基本書知識については先生が解説してくださる部分もありつつ、Qを席順に当てられます。授業も分かりやすく、シンプルに商法の事例問題が強くなると思います。基本書一冊で十分に予習対応可能です(が、○○については江頭何p載ってますというのを頻繁におっしゃられるので、参考書といいつつ江頭も必須のような気がします。 普段使いの基本書は紅白本です)。

 ・後期は扱うテーマがマイナーで大変との噂ですが、前期は超メジャー論点の寄せ集めという感じで、きちんと授業ノート作ると司法試験まで使えそうです。

 ・試験もだいたいが典型論点の寄せ集めという感じで、非公開会社における株式発行の無効事由、譲渡承認未了株主への議決権行使と裁量棄却、利益供与及び損害賠償とそれについての責任限定契約などが出ました。結構書くことはあるので条文当てはめつつ各論点をサクサク倒していく感じです。全体講評では細かい事実をしっかり使えという趣旨のことが書いてありますが、全部書ききってなおかつ事実まで評価しつくすのは筆の速さが足りませんでした。

 ・試験対策としては授業の復習が演習するのと同じ効果になるのでそれをしたうえで、事例演習教材の途中にある解説付きの「演習」部分を解きました。過去問も数問解きました。

 

・火5 公法総合①(NT先生)

 ・行政救済法全体を扱います。ケースブックが指定されますが実際に扱うことはありませんでした(この判例はケースブック何番という形でのみ使いました)。

 ・教授のワールド全開で授業についていくのがかなり大変です。前期の授業の中で初めて聞く内容が一番多い科目でした。藤田行政法等が指定されていますが特に使いません。教授によるとこの世に行政法の教科書として認められるものは10冊もないらしいです。ソクラテスする回の方が少なく基本的に講義形態で、問いを扱ってその答えを聞かれる回が数回あったのですが、問いが難しすぎて何もわからないものが多かったです。

 ・授業内容自体は説得的な部分も多く非常に面白かったのですが、そのまま司法試験対策に直結するかは微妙です。完全に教授の体系に乗っかれるのであればそれで良さそうです。普段使ってる教材の論証方法に、授業で扱った考え方から自分でも使えそうな部分を組み込んでいく感じにします(定期試験については授業で習った話で書いたほうがいいと思います)。

 ・試験は応答の処分性が一問、税務署職員の行為についての国賠が一問でオーソドックスな感じでした。点数は別にして単位は来るようです。とりあえず授業で習った枠組みと規範を詰め込みました。過去問数問解きましたがそれ以外の特別な演習はしていません。

 

・水2 刑法総合①(TK先生)

 ・ケースブック刑法(塩見他)を扱います。同じ名前の本が弘文堂からも出ているので間違えやすいです。前期は共犯以外の刑法総論を扱いました。

 ・ソクラテスは名簿順でした。CB回を数回→事例1回→CB回を数回⇒……という形で14週授業があります。事例回で大量の生徒を消費して名簿の後ろまで使い切ってしまうため、名簿の後ろの方の人は毎回事例しか当たらず、前の方の人が毎回CBのよくわからないQをあてられるという不遇な状態でした。

 ・授業形態としては、2,3回ケースブックのQを扱い、1回事例問題の検討を行い、の繰り返しです。正直ケースブック部分については細かい学説や裁判例を駆け抜けていくため、元々難解な刑法総論が更に深みにはまります。めちゃくちゃ予習して各学説/裁判例を一応は頭に入れたうえで授業に臨むと強くなるのかもしれませんが、刑法にそこまでリソースを割けないのでCB部分は微妙でした。刑法総論は橋爪先生の悩みどころがおすすめです。

 ・事例回は半強制的な事例演習と思ってやれば勉強になると思います。授業中に事例の後半が終わらないことも度々でしたが、その場合は疑問個所をメールで聞けば丁寧に返していただきました。

 ・試験はこれまでの年度と比べ圧倒的に簡単で正当防衛、不作為犯、過失犯の基本的な知識が聞かれ、事実をどれだけ拾えるかという勝負になりました(うちのクラスの出来が悪く、難しいのを出すと爆死することが予想できたからだという話を他クラスの人から聞きました………)。

 ・試験勉強は授業の復習というよりは刑法事例演習教材などで普通に演習することをお勧めします。過去問を数年分と、自主ゼミで定期的に刑法事例演習教材は解いていました。読書としては前記事でおすすめしている悩みどころと呉基礎本を読んでました。後々思い出しましたが、十河先生の刑法事例演習が出てすぐに1周読んで刑法を思い出してました。

 

・水5 国際私法(NY先生 男性の先生) 選択科目

・学部で取っていたのもあり選択しました。ケースブック国際私法、国際私法判例百選、LQ国際私法を使います。選択科目にしては珍しくソクラテス方式でした。学部よりも事例に寄った形で分かりやすかったような気がします。

 国際民事手続きは数回軽く扱い他は準拠法関連でした。反致のような難しい論点は後期に回されており、準拠法選択は財産法などがメインでした。家族法も後期です。

 他の選択科目と比べると覚える量はやっぱり少ないのかなという感じです(次の経済法も少ないような)。ただ他の科目とはだいぶん違う考え方が登場するので、ある合わないがあるやもしれません。

 司法試験を国際私法にするなら後期の国際私法② 来年度国際民事手続法、国際取引法等もとった方が良さそうなんですが大変なので悩んでいます。

 試験は大問1の中で承認執行と国際裁判管轄の軽い事例が一問ずつ、大問2が特徴的給付、分割指定、実質法的指定(or抵触法的指定)に関するもの、大問3で公海上不法行為準拠法、先取特権と債権譲渡の優劣でした。

 書くことはもりもりという感じでしたが、授業でやったことからしっかり出ているので怖がり過ぎなくてもいいかもしれません。民法が嫌いだったり覚えることが多いのが嫌で、倒産や労働を避けたいという人にはお勧めします。人数は20人弱だったと思います。

 過去問を友人と数年分解きました。演習書はやる余裕ありませんでした。

 

・木1 経済法①(WM先生) 選択科目

学部ではとっておらずローで初めて取りました。教科書は泉水他「独占禁止法」弘文堂を使いました。受けたことないですが予備校の授業ってこんな感じなのかなという授業でした。大事な規範部分や定義を繰り返し、教科書の重要な部分を強調し、頻出分野を厚く説明するといった形式で、授業中の事例検討や答案の書き方の指導も熱心な先生です。

 今年初めての試みのようでしたが、基本的な講義は事前配布した録音を使い、木1の授業時間中は事例の検討、最新の話、応用的な話のみをする形式でした。非常によかったです。

 経済法という科目自体についてはどこかのサイトでみましたが刑法と似ていると思います。問題となる行為がどの類型に該当し独占禁止法に違反する可能性があるかを見定め、要件を充足しているかを検討、違反となった場合にどのような罰則等がされるかまでを条文に即して起案する形です。しかも、(少なくとも前期の範囲では)刑法でよくある条文から大きく離れた論証がほとんどなく、構成要件該当性のみを検討する刑法みたいなイメージです。

 試験は範囲をめちゃくちゃ絞っていただいたので、教科書でいうと数十ページ分なのでは?という量でした。その宣言通りの範囲から共同行為と企業結合が一問ずつ出ました。後期は逆に教科書一冊分らしいですが。

 試験勉強は演習書の範囲部分を解きました。

 普段から添削もしていただけるのでホスピタリティがすごいです。おすすめです。

 

・金4 民事訴訟実務の基礎(KT先生)

 ・14回のうち大半は要件事実について学びます。弁論準備手続き等についてさらうのが1.2回と、執行保全について扱うのが1回ありました。要件事実部分は予習を前提とした授業と↓の課題の解説授業が半々くらいあります。

 ・5回くらい?要件事実の整理と整理した理由について書く起案提出(提出しなかったら1点ずつ引かれる、おそらく全員毎回出してました)が課されます。

 ・要件事実についての本(大島本や新問題研究など)を授業開始前に読んでおくのと完全な初見とではかなり違うと思います。これは民法についても同じです。

 ・最初の2回くらいは基礎中の基礎という感じで、「一週間の中で一番ちょろいんちゃう?」と友達と話していたんですが、回を追うごとに難しくなっていきました。課題についても3回目くらいから一気にレベルが上がりしんどくなりました。鬼門といわれている理由がわかりました。終わってから見ると全科目の中で一番きつかったです。

 ・試験については、要件事実の整理と理由について書く大問1、弁論準備手続きについての大問2、執行保全についての大問3問(小問2つ)が出ました。講評での要求レベルが高いのもあり、どれくらい書けば耐えていたのか、例として少し詳し目に書きます(問題と講評を手元において参考にしていただければと思います)。

 1問目は大きく言うと債務不履行解除とそれに対する弁済期の合意や同時履行といった抗弁、相殺の再抗弁などがでてました。時間の関係で弁論準備についての2問目丸々と執行保全の3問目の小問1が白紙になってしまったので流石に落単だろうと思っていたんですが、単位来てました。

 

・1問目の理由部分は時間ギリギリに殴り書きで1p半ほど書いたんですが、今自分で見返しても読めない字で埋め尽くされているので、それでも単位が来たということは結局1問目の主張整理(要件事実の適示)が一番大事なのではないかと思います。

 要件事実部分は請求原因が二つある問題でしたが上位の人以外は一つしか適示していないらしく、自分も当然ながら履行遅滞解除のみを書きました(もう一つは不能解除らしいです)。

 訴訟物、請求の趣旨、請求原因(履行遅滞解除)の適示事実が幸いにもほぼ全てあっていて、これが単位が来る方向に響いたのかもしれません。

 抗弁は再抗弁は、そもそも書いていないもの(先立つ不履行解除の抗弁)、要件事実の一部を落としているもの(弁済期の合意の抗弁:抗弁中の商事代理は書けていたが一部既履行部分について抜けていたなど、相殺の再抗弁:意思表示書き忘れ)、書けていたもの(同時履行)という感じでした。

 試験問題を見ると大問ごとに点数は振ってありますがその通りに採点された場合確実に単位は来ていないと思うので、明らかに大問1しかも主張整理の比重が高いです。

 

 

全体について

 期末試験は基幹科目については複写式なので複写したものが手元に残ります。講評も全科目詳しいの出してやるんやからしっかり復習しろよという圧が伝わってきます。

 ただ講評、点数、自分の答案を見比べて復習できるのはだいぶん助かります。

 民・民実は授業の復習が優先だと思います。逆に刑は演習中心でいいと思います。ただ試験中に民法と民実もしっかり演習したほうが良かったと後悔したので、結局当たり前なんですが全科目過去問演習とかやったほうがいいです

 

 入試の点数は前の記事で記載していたんですが、期末試験の点数についてはとりあえず載せません。

 どれくらいのこと書いて何点来たのか詳しく知りたいというのがあれば基幹については複写答案もあるので共有可能です。コメントかツイッター(@shoushouga)で言ってもらえれば。選択科目はここで書いた以上のことは忘れました。

 

ひとまずここで終わります。

わざわざ足を運んで読んでいただきありがとうございました。

京大ロー入試 R3(令和3年度) 得点開示 [京都大学法科大学院 法曹養成専攻]

令和3年度京大ロー入試の得点開示を載せておきますので参考にしていただければと思います。

 

筆記試験の得点

憲法:60/100

行政法:28/50

民法:60/100

・民訴法:30/50

・刑法:67/100

・刑訴法:26/50

・商法:60/100

 

筆記試験の合計点:331/550点

得点率は60.1%でした

 

 

 

書類点

308.000

 

(内部生向け)

書類点の計算方法について 

 専門科目の成績のうち3年後期までの素点平均は76.41...点(1299点÷17科目)でしたので4倍すると約305点となります。

 一方4年次前期にA+を二つ取ったのでこれを82点×2と換算して4年前期までの素点平均を計算すると77点(1463÷19科目)となり、4倍が308点となります。

 

この結果からは、基本的に内部生の書類点は素点平均×4で、イレギュラーであった4年次前期はアルファベットの評定ごとに点数が割り振られているのかなと思います。

(もちろん4年前期の成績が内部では点数化されており偶然2科目の合計が164になった可能性や、そもそも単純な4倍ではない可能性もありますので参考程度でお願いします)

※本来は専門科目試験は具体的な点数が成績表に表示されるのですが、オンライン試験の影響で4年次前期は得点の公表がなく、A+,A...というアルファベット評価のみでした。

 

※2021年2月18日追記 

四回前期の点数をA+を82の固定点で換算すると4倍にならないという話を目にしました。

そうすると、4回前期の成績は成績表記はアルファベット表示のみですが、裏に存在する素点の2科目合計が164になった可能性が高いです。

 

 

 

 

・素点平均について

 自分は専門科目の素点平均が77でしたが、内部生のロー受験者のなかでは普通程度だと思います。76. 77.78.79.あたりがボリュームゾーンかと思われます。80はちらほら聞きますが81を超えている人は少ないです。

(以上は4年次の志望者全体の話であって、3年次に出願する人は素点平均80台の人がわんさかいるはずです)

 

 

総点

639.000点

順位:28

 

これより10点で15位くらい順位が上がり、逆に10点で20位くらい順位が下がっているような印象です。中心が団子になっているのでしょうか。

 

実際の手ごたえ的なものやどのようなことを書いたかについては、ひとつ前の記事で軽く残してありますので、点数と合わせて参考になればと思います。

誤字等あればご指摘ください。Twitter @shoushouga

京大ロー入試 R3(令和3年度) 使用教材・答案構成・感想等 [京都大学法科大学院 法曹養成専攻]

京大ロー入試に無事に合格していたため、1か月以上経過してはいますが使用教材/各科目について受けた感想/覚えている限りの答案構成を書き残しておきます。

問題を捨ててしまい記憶を頼りに書いているため、書いた論点全てを記載しているわけではなく、特に印象深かった部分が中心になります。

何か思い出すたびに補足していきます。

 

得点や順位は開示が来たらおそらく載せます。真ん中くらいだと嬉しいです。

 

自身の感触と結果を見比べ今後に生かすために、また来年度以降受験を考えている方や再トライアルされる方などへの助けにもなればと思い投稿しました。 

 

書き手のプロフィール:京大法学部卒業予定、ローへの進学を意識したのが学部2年中~終盤、予備校の利用は無し。※予備校本は使用

Twitter @shoushouga

 

 

使用参考書

憲法 

 基本書等

・日評ベーシック憲法Ⅱ★とこれを用いた共著者のうちの一人(曽我部先生)による講義

・答案の型は憲法上の権利の作法(小山剛)★を通読

・参考書として憲法判例の射程★・憲法論点教室を随時参照

・辞書代わりに工藤ほか憲法Ⅰ基本権

・統治の勉強は趣旨規範本公法系の統治部分、呉明植基礎本シリーズ憲法の統治部分

 

 演習書

憲法演習ノートの人権部分

 

民法 

 基本書等

総則と物権(担保含む)が学部のレジュメ(それぞれ潮見先生、山本敬三先生)

債権総論がプラクティス民法

各論が潮見イエロー2冊。不法行為・不当利得・事務管理は軽く一読程度

※総則・物権・債権総論は各教材に沿って進められた授業録音を併用して学習。

 

・中田契約法を辞書代わりに利用

家族法の基本書利用は特になし(日常家事債務や親の代理権、代理権の濫用辺りは直前期に軽く確認)。

・全体のまとめとして趣旨規範ブックの改正民法対応版を直前のチェックに利用

 

 演習書

ロープラ民法Ⅰ・Ⅱ 全問解いたわけではなく、半数ほどをピックアップ

 

・刑法

 基本書等

・ベースで使ったもの 呉明植シリーズ★総論・各論、

・第二の基本書として 刑法総論講義案[第4版]、西田刑法各論[第7版]

・重要論点について随時参照 刑法総論の悩みどころ★(本)、刑法各論の悩みどころ★(雑誌記事)

・基本刑法は一部について京大の先生方が好まないという話を聞き使用せず

 

 演習書

・刑法事例演習教材★をメインに利用するも20問強しか終わらず、刑法演習サブノート210問の各論部分を直前に一周

 

・商法

 基本書等

・ベースで使ったもの 高橋美加ほか会社法★[第2版]

・論点整理にアガルートの合格論証集商法・民事訴訟法★

・手形小切手 基本講義手形小切手法(早川)

 演習書

ロープラを使うつもりであったが他の科目に追われ数問しか解いていません。

結局会社法事例演習教材★を一応利用することに。答えが載っている演習部分で学部レベルと判断した問題のみさらっと一周。手形法の演習は時間的に間に合わず無し。

 

民事訴訟

 基本書等

・ベースで使ったもの 民事訴訟法[第3版]長谷部由紀子

・論点整理としてアガルートの合格論証集

 

 演習書

特になし

 

刑事訴訟法

 基本書等

・ベースで利用は刑事訴訟法の思考プロセス★、足りない部分はリーガルクエス刑事訴訟法で補完。

・論点整理としてアガルートの合格論証集

 演習書等

事例演習刑事訴訟法(古江本)★ざっと一周読む

 

行政法

 基本書等

・学部で行政法を履修しておらずサクハシ行政法を用いて独学で進めていたんですが正直厳しかったです。

横浜国立大学の板垣勝彦先生がYouTubeにあげている行政法の授業で学習し、使用教科書も板垣先生の公務員を目指す人に贈る行政法の教科書★

判例集として行政判例ノート(橋本)を利用。

 演習書

基礎演習行政法 土田 一周

 

 

さぼり癖からか演習が一周終わってなかったり一切手を付けていない科目があったりするので、他の人と比べると演習量が若干少ないかもしれません。

 

アガルート論証集については適宜基本書等で修正していく必要があると思いますが、有効でした。ハンドブックは細かい理由がないですがまとめ本としてはかなり有効でした。

★が好きな教材です。

その中でも斎藤先生の「刑事訴訟法の思考プロセス」、橋爪先生の「刑法総論(各論)の悩みどころ」、横大同先生他の「憲法判例の射程」が好きです。

 

なお、院試前には少ししか読んでいなかったのでリストには挙げませんでしたが、憲法答案の流れや審査方法を手っ取り早く理解するには駒村教授の「憲法訴訟の現代的転回」(日本評論社、2013)が良いのでは無いかと思いました。

 

最後に

令和三年度京大ロー入試 感想 答案構成

 

公法系

 行政法  

ただの原告適格で安心したものの思ったより時間がかかりちょうど一時間ほどで書き終えました。ゴミ回収所の設置、骨董屋の許可、火災が起こる可能性のある工事の3問があったと記憶しています。

 9条を適宜引用しつつ原告適格の規範を書き、道路法の目的規定、文言などから往来者や居住者の生命身体の被害や交通の便は個別的に保護しているが、単なる財産的利益や生活環境は保護されないとしたうえで個別の検討を開始。問題文に掲載されていない関連法規や他条文の引用はしませんでした。

 一つ目はゴミ収集車の騒音やゴミの悪臭が蓄積したら人体への影響が大きく非侵害利益を生命身体と言えそうではあるが収集は週に数度かつ定期的、加えて短時間であることから被害が蓄積したとしても被侵害利益は生活環境に留まると認定、原告適格を否定。二つ目は財産的利益の侵害に留まるため原則否定し需給調整の目的も特に見当たらずやはり原告適格否定。三つ目は生命身体が被侵害利益となるため当然肯定

 (2021 10 12細かい条文に即して個別的利益を認定することがほとんどなく、権利利益の性質からふわっと決めてしまったので点数が伸びなかったのだと思います)

 

 憲法 

人権の問題を一読し少し考えたうえで放置して統治を先に解くことに。問題提起として内閣に決定権があってよいのか、限定してよいのかの二点を挙げたうえで、7条説を書き一点目を肯定、民意の反映という解散の趣旨と問題文の限定は相容れないことを理由に二点目で違憲。69条については触れられませんでした。

 人権は年齢制限から14条を思い出すことができず、公務に就く権利ということで13条、22条、25条を想定し結果として13条を選択。よくある人格的利益説の規範を書いたうえで、公務の就労は22条が保障するような単なる職業に留まらず国家機関の一員として自己の生を全うすることは人格的生存に不可欠のようなふわっとした理由付けで人格的利益に。一定の年齢以上は不可能という規制様態の強さも肯定。一方で公務員の育成効率等は実際に公務員として現場で働いている者が最もよく把握しており(専門的裁量)、国家運営に直結するため(政策的裁量)違憲審査基準を緩和、厳格な合理性基準で審査。

 目的は公務の円滑な遂行であり、円滑な遂行は結果的に国民全体の利益に資するとして目的の重要性を肯定。手段の適合性は問題文にある理由を引用して肯定、必要性は代替手段を提示して(更なる個別審査などであったと思いますが不確かです)、その手段ではコストが過大で結局円滑な遂行を妨害することになるため目的が達成できない。よって必要性も肯定

結論 合憲

憲法は14条、22条で書いている人が多いと思います。

 

民事系

 民事訴訟

勉強不足のため全然わかりませんでした。前半は追認の条文を引くだけ引き、手続きを説明しました。一部追認については何も知らず妄想で回答。一部を認めてしまうと訴訟無能力者を利用する試験的な訴訟が可能となってしまい、追認する側に圧倒的に有利な結果を導くから信義則(2条)に反するとして認められないと結論付けました。

 民法

第一問、1問目については音楽機材が抵当権の目的物になるか(従物とかの話)、分離物と登記の衣の話、黙示の合意があったか(そもそもこの場面で黙示の合意という概念が登場してよいか、本件はあったか否か)、最後に不法占有者に対する妨害排除請求の要件設定およびあてはめを行いました。第一問2問目は正当な事由のある占有者に対する要件とあてはめを書いて終わりました。

(2021.9.3  抵当権の範囲の話と、対抗要件として抵当権登記があれば対抗できる範囲の話を少しごっちゃにして書いたかもしれないです。登記の衣といっているので対抗要件は分離・離隔したら無理という話はしているはずなのですが、そもそもの目的物の範囲について一旦不可一体物(370)であれば分離・離隔しても対象となるという話をしたかどうか怪しくなってきました。目的物の範囲に関して黙示の合意の話はしているのでその前提としてさらっと書いていたか、落としていたか曖昧です)

 

第二問 

 1問目については119条がちらついたものの適用場面ではないと判断し無視。よくわからないが他人物売買であるから息子と相手方の間に結ばれた売買契約は追認の有無に関係なくずっと有効である。権利者である父親の追認は何かを有効にするものではなく、父親から息子に対して新たに譲渡がされたことを意味すると結論付け、問題文に沿って回答。

 2問目については転売利益が特別損害にあたるか、原状回復に基づく支払い済のお金の返還、不動産が権利者に直接返されたため他人物売買の当事者であった息子が返還請求権を行使できるのか(できないと結論)、等を書いた記憶があります。

民法は問題すらうろ覚えですの第二問が特にボロボロだったと思います。

 

刑事系

 刑事訴訟法

刑法をチラ見したところ第一問も第二問も罪責を3人ずつ聞いてきてたのでこれは時間がまずいと考え先に刑訴に着手。要証事実によって伝聞の場合と非伝聞の場合があるため、それぞれの場合について証拠として使うことができるようになる条文を引き写すだけの作業になってしまいました。

 (2021 10 12 点数が伸びなかった理由はよくわかりません)

 刑法

第一問目

記号とか忘れたので誘った人(陽動みたいなことした人)、誘われた人1、誘われた人2(誘われた人1が帰った後もさらに犯行続けた人)とします。

 

誘った人と誘われた人1, 誘われた人2 が邸宅侵入罪と窃盗未遂罪の牽連犯の共同正犯。

論点として書いた記憶があるのは

0.順次共謀の可否を含めた共同正犯の成立

1.鍵が偶然空いてて人の看守するといえるか  (肯定した)

2. 財産的価値のない絵が財物といえるか  (答案では肯定したが、次の着手の際に財物=絵とすると絵を盗もうとしていないため着手が認められないような気が、不要か

目的物が違うのは錯誤になるだけなのでやはり言ったほうがいい…?そうすると不能犯の検討の方が不要?)

3. 実行の着手があったか  (絵だけを考えると無理そうであったが、そもそも犯人らは一般的な金銭を想定していたため、不能犯にならないかの検討をし、肯定)

 

誘われた人 2 の更なる犯行は、誘った人、誘われた人2にも客体の錯誤として故意が認められるが、共犯の射程が及ばず誘われた人2のみに帰責、犯行の具体的内容は忘れました(強盗殺人ですかね)。

 

第二問目

フェイクポルノ書いた人:名誉毀損罪と業務妨害罪の観念的競合 

 構成要件に普通にあてはめアイドルのそのような行為をしている動画は外部的名誉を抽象的に毀損するし、アイドル活動という業務を抽象的に妨害する行為でもある。更に名誉棄損については公然性もある、正当化もないとして両方肯定。

 

動画を消すと騙して金奪った人:詐欺罪、二項強盗殺人を検討した上で殺人

 100万円については普通に詐欺罪肯定、振り込みは1項説と2項説があったような気がしたので現金と同視できるという理由付けで1項詐欺罪

 アイドルが派遣した元やくざを刺殺した行為について、一時的に弁済猶予されることが財産上の利益といえるかどうかを検討、請求権は現にアイドルの元にあり身元も特定されているため再度請求される可能性が高い、よって移転が具体的・確定的とはいえず財産上の利益の移転は無し。ただの殺人罪が成立

(もしかして強盗関連の未遂罪も成立?)

アイドル:

 一人目に対して金銭を要求した行為について恐喝未遂

金銭を要求する手段として行う適法行為の告知も恐喝罪の脅迫にあたるが、本人が畏怖しなかったため未遂に留まる。ただの削除要求ではなく裁判をちらつかせた脅し行為と過大な額は社会的相当性を欠き35条の正当化は無し。恐喝未遂成立。

 2人目に対して元やくざを送った行為について恐喝

恐喝罪の教唆犯の検討(共同正犯にすべきでした)。構成要件には該当しそうだが、100万円という確定した額、暴行は無しという点を考慮すると社会的相当性があり35条によって違法性が阻却されると構成。不可罰。

 

刑事系は機械的にあてはめていく作業が多く、深い論点が見つからなかった印象です。

第一問の邸宅侵入の可否と窃盗の着手辺りは立ち止まってしまいました。

(2021 10 12 問題を見返すと大体の罪責や論点は書いていたようでありがたいことに点数が出ました)

商法

 会社法

第一問

1. 重要財産の譲渡該当性、決議の瑕疵、影響が無かった特段の事情があるか、決議を欠く代表取締役の行為と93条ただし書

2. 定款に定めがある場合

重要財産該当性の判断で定款の存在を考慮することしか思いつかず、1と同じようなことしか書けませんでした。349条の存在を完全に忘れていました。

3. 代表取締役による代理権の濫用と107条類推適用

第二問

23条の2を適用することしかできませんでした。

小問2も詐害行為取消権の無資力要件をイメージして資金と残存債務の差のようなものををごちゃごちゃ考えていたら終わりました。

 

手形小切手法が出ないことに安心したものの商法は全体的に不完全燃焼感がありました。

 

総括

 試験当日の感想としては、できたと感じる科目は少ない一方で全然できなかったと落ち込む科目は無く、結論として耐えたような気はしていました。

 

刑事系、公法系は過去問と比べると感触がよかったのですが、問題自体が易化していたのもあると思います。

民事系は民法の第二問と民事訴訟法がよくわからなかったんですが他の受験生もそうだと言い聞かせました。

商法は一問目の2と二問目が感触としてはよくなかったです。

 

 ここまで読んでいただいた方ありがとうございます。問題を間違えていそうなど、明らかに違っている箇所がございましたら指摘いただければと思います。